・幹線道路沿い及びアクアモール、グリーンモール沿いでは、以下の業種の店舗は新規出店をしてはいけません。
【規制する業種】
・例:キャンパスパブなど
・幹線道路沿い及びアクアモール、グリーンモール沿いの看板は以下の通りとします。
※理想としては、夜の9時までは普通の飲食街に見えて、9時からは歓楽街になるというイメージとします。
・深夜に騒音の出るカラオケやタイムサービスをしない。(キャバクラなど)
・店頭に立った営業活動を自粛します。
・特に、「人が行きかうにぎわい通り地区:アクアモール及びグリーンモール沿い」では店頭に立つことを自粛します。
・事業ごみは、民間のごみ回収事業者に委託します。
ただし、ゴミの量が家庭ごみ程度で、かつ、分別・時間が守られるならば市に申請して、決められた場所に出すことはできます。(しかしながら、ほとんどの事業者は、ゴミ出しの時間が守られていないので、民間事業者に委託すべきです。)
・桜小路地区(まちづくり協定締結地区の図を参照)
・図示する地区の店舗責任者及び居住者
・まちづくり協定地区内の風俗店責任者
・商店街振興組合及び居住者と共に、まちの活性化を目指します。
・風俗店どうしお互いに節度ある営業のルールを守るための活動や、健全な歓楽街としてのPR(桜小路のイメージアップ)活動を行います。
・地元住民、一般店舗からの要望と風俗店側の対応の確認
・呼び込み、騒音等の自主規制
・通りの入り口に桜小路を印象づけるゲートの設置や、街路灯、舗装のグレードアップなどの環境整備の研究
・まちづくり協定に定める、看板等のルールづくり(昼、夜のメリハリをつける電光看板の研究)
・看板や照明に頼らない集客方法の研究
・その他地域の活性化に繋がる活動など